交通運輸省はこのほど、自動車運送業の条件などを規定した政令86号/2014/ND-CPの改正案を明らかにした。条件を緩和する方向で見直されている。
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現行の政令は、タクシーによる旅客運送業を運営する企業や合作社に対し、少なくとも車両10台以上、特別都市(ハノイ市とホーチミン市)では50台以上の保有を条件として規定。また、貨物運送、契約による旅客運送、300km以上の観光客運送の各事業を運営する企業や合作社に対しては5台以上、中央直轄市では10台以上を保有しなければならないと規定している。
改正案では、こうした車両の数量に関する条件を撤廃している。車両の数量規定については、多くの専門家が小規模企業の市場参入の障害になっており、市場競争を阻害する不合理で不必要な規定と指摘していた。
改正案は、現行政令の労働契約に関する規定や社会保険料と医療保険料の納付に関する規定も撤廃している。これらの規定は労働法や保険法に明記されており、重複になるためだ。また、「グラブカー(GrabCar)」や「ウーバー(Uber)」などの配車サービスに関連して、電子契約の利用を認める内容も盛り込まれている。