ベトナム系フランス人女性チャン・トー・ガーさんが、ベトナム戦争時に米軍が使用した「エージェント・オレンジ(Agent Orange)」と呼ばれる有毒な枯葉剤(ダイオキシン)を製造・供給した米国の化学企業14社を相手取って起こした訴訟を巡り、ベトナム外務省のファム・トゥー・ハン報道官は25日の定例記者会見で、被害者が企業側に責任を求めることを支持するとの見解を改めて示した。
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フランスの破毀院では16日、米国の農薬化学大手であるモンサント社(Monsanto、現在はドイツのバイエル社(Bayer)が所有)など14社を相手取ったガーさんの破棄控訴審の審理が開始された。
原告側の弁護士によると、破毀院の検察官はパリ控訴院の判決を取り消すよう勧告したという。裁判の争点は、米軍に枯葉剤を供給した営利企業が免責特権を享受できるかにある。
原告側は、対象企業が通常の事業活動の一環として枯葉剤を生産・供給したため、製品が軍隊で使用されたという理由だけで免責特権を受けるべきではないと主張している。破毀院が控訴院の判決を取り消した場合、事件は別の裁判官構成によるパリ控訴院に差し戻される見通しだ。
枯葉剤の影響により、ガーさんを含め210万~480万人が死亡または重病を患ったと推定されている。
ガーさんは2014年にフランス・パリ郊外にあるエブリー(Evry)裁判所で米国の化学企業を提訴したが、2021年に訴えを却下された。その後、パリ控訴院で控訴審の審理が行われたものの、2024年8月に控訴棄却の判決が下されていた。
今回、破毀院で破棄控訴審が開廷したことで、同裁判が再び動き出すこととなった。この審理の判断は、民間企業が軍に提供した製品に対して法的責任を負うかどうかという問いに対し、他の多くの訴訟にも影響を与える可能性があるとして注目を集めている。



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