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政府は25日、公務員などの最低賃金を定めた政令28/2010/ND-CP号を公布した。それによると、最低賃金は5月1日から現行の65万ドン(約3130円)から73万ドン(約3520円)に引き上げられる。この新最低賃金の対象となるのは、政府機関、警察、人民軍、政治組織、政治・社会組織、国営事業体の職員、国営企業法に従って設立・運営されている企業の従業員など。