- 企業法の一部を改正・補足、7月1日施行
- 企業法を具体化・明確化
- 企業の法的代表者の責任など規定
国会は17日、企業法の一部を改正・補足する法律を賛成多数で可決した。同法は7月1日に施行される。
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これにより、一部条項を改正・補足する形で、企業法を具体化・明確化する。
同法律によると、企業の法的代表者は、代表者としての責任に違反し企業に損害を与えた場合、法律の規定に従って個人として責任を負う。
禁止事項として、◇企業登録申請書類と登録内容変更申請書類において、虚偽の申告、不誠実な申告、または不正確な内容の申告を行う行為、◇登録した資本金の全額を実際には払い込まなかったにもかかわらず、法律の規定に基づく資本金の調整登録を行わず、資本金を水増しする行為、または出資財産の評価額を意図的に不正に見積もる行為、などが挙げられる。
ベトナムで企業を設立・運営する権利を有さない組織・個人に関する条項では、「公務員法および公的組織職員法の規定による幹部・公務員・公的組織職員」と明記され、例外が設けられている。ただし、例外として、国家の科学技術・イノベーション・デジタル変革に関する法律の規定に基づき実施が認められる場合を除く。