- 国籍法の一部を改正・補足する法律を可決
- 外国人投資家などの国籍取得条件緩和
- 国籍取得時にベトナム名と外国名の併記可
国会は24日、国籍法の一部を改正・補足する法律を賛成多数で可決した。同法は7月1日に施行される。
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これは、外国人投資家や専門家、科学者のベトナム国籍取得条件を大幅に緩和し、優秀な人材の獲得を強化する狙いがある。
同法によると、外国人が「ベトナムの憲法・法律・文化・慣習を尊重すること」、「ベトナム語ができること」、「5年以上ベトナムに居住していること」、「生計能力があること」などの条件を満たせば、ベトナム国籍の取得が可能となる。
特に、ベトナム国籍の配偶者・子供・父母がいる者、または特別な功績がある者に対しては、多くの条件が免除される。
また、外国籍の留保についても、家族がベトナム国籍を持っている場合や国家主席の承認がある場合など、一定の条件の下で認められる。国籍を取得する際に、ベトナム名と外国名の併記も可能となる。
一方、公務員や公的組織の職員、軍関係者、公安関係者、機密・重要業務の執行者については、ベトナム国籍のみの単一国籍と国内常住が必要と規定されている。例外は、国益となる特別な公務員・公的組織職員のみに限定される。