- 同一の省・市内であれば居住地に限定せず
- 任意の街区・村・特区人民委で申請可能
- オンライン手続きを原則化、来庁不要に
司法省は、戸籍法改正案について意見聴取を開始した。改正案では、◇出生、◇結婚、◇後見、◇親子関係の認知、◇死亡の5つの主要な戸籍事由について、同一の省・市内であれば居住地に限定せず、任意の街区・村・特区レベルの人民委員会で申請可能とする。
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一方、戸籍情報の変更や抄本の交付、データ利用など、他の戸籍事由の手続きについては、全国の街区・村・特区レベルの人民委員会で行うことができる。
改正案では、戸籍情報の変更・訂正・補足や民族の再確認、情報追加などを1つの「戸籍変更手続き」に統合する。
出生登録では、父母の生年月日や個人識別番号を追加し、国民データベースとの整合性を確保する。
また、オンライン手続きの原則化を進め、原則として来庁不要とする。ただし、◇結婚登録、◇親子関係の認知、◇後見登録の3つの手続きは、当事者の意思確認と行為能力の確認が必要なため、対面を要件とする。
権限については、国内に居住するベトナム国民と国内で発生した戸籍事由については、街区・村・特区レベルの人民委員会が所管する。海外居住者や海外発生事由は、ベトナムの在外公館が対応する。




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