米国通商代表部(USTR)が米国の1974年通商法301条に基づき、ベトナムの知的財産権の保護と執行に関する調査を開始したことについて、外務省のファム・トゥー・ハン報道官は5月30日、米国の法律に基づく手続きだとした上で、米国に客観的かつ公平な評価を求めた。
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ハン報道官は、知的財産権の保護と執行強化は、透明で健全な投資・ビジネス環境を構築し、イノベーションを促進するとともに、国際的な公約を完全に履行するためのベトナムの一貫した方針だと強調した。調査の過程において、引き続き協議や情報共有を行う用意があるとし、ベトナムの努力と実質的な結果を十分に認めるよう米国に提案した。
知的財産権保護に向けた取り組みと実績
ベトナムの知的財産権保護・執行における努力は、世界知的所有権機関(WIPO)の2025年版「世界技術革新力ランキング(Global Innovation Index=GII)」で139か国・地域中44位となり、東南アジア諸国連合(ASEAN)の中でも良好な結果として評価されている。
さらに、5月5日には首相が知的財産権侵害行為への対策を指示する首相公電第38号/CD-TTgを公布するなど、実質的な対応を進めている。
米国の優先監視国指定と国内への影響
これに先立ち、USTRは4月30日に発表した「2026年版スペシャル301条報告書(2026 Special 301 Report)」で、デジタル環境での著作権侵害への非効率な執行などを理由に、ベトナムを最高レベルの警告である「優先監視国(Priority Foreign Country=PFC)」に指定していた。
ベトナム商工連盟(VCCI)傘下のWTO国際貿易センター(Center for WTO and International Trade)は、調査結果次第で追加関税などの貿易措置につながる可能性があるとし、企業に知的財産権順守の徹底を呼び掛けている。




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