ホーチミン市人民裁判所は7日、同級生の少女を強姦し死に至らしめたとして強姦察人罪に問われていたグエン・バン・ティエン被告(男・18歳)の裁判で、同被告に禁固18年の判決を下した。
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同被告は殺人罪で禁固18年、強姦罪で禁固7年の判決を言い渡されたが、事件発生時点で未成年者だったため、現行規定で未成年者に対する量刑の上限となっている禁固18年の判決が下された。
起訴状によると、ティエン被告(当時17歳)と被害者のN・M・Hさん(同13歳)は、いずれも北中部地方クアンビン省在住で、2015年7月に学校のプログラムでシンガポールを訪れた。帰国後、教師や生徒らはクアンビン省へ戻る前にホーチミン市タンビン区のホテルに宿泊した。
翌日13時ごろ、ホテルをチェックアウトする際に同被告は「パスポートを失くしたのでHさんの助けを借りて探したい」と訴え、Hさんを自分の泊まっていた部屋に立ち寄らせた。同被告はHさんに肉体関係を迫ったが拒否されたため、Hさんの首を絞めて気絶させ、性行為に及んだ。その後、意識を失ったHさんを放置して逃走したという。Hさんは、病院に救急搬送されたが病院で死亡が確認された。