15日から6月15日までの3か月間、バイク用ヘルメットの生産・販売・使用に関する管理が強化され、取り締まりが集中的に行われる。14日付カフェエフが報じた。
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処分の対象となるのは◇国家技術基準(QCVN)に基づいた品質基準「CR」の表示がないヘルメット、◇品質・商標表示の規定に違反しているヘルメット、◇出所が明確でない密輸されたヘルメットなど。
検査の対象となるのは◇ヘルメットの販売店(店舗のない移動販売を含む)、◇ヘルメットの生産業者や輸入業者、◇ヘルメットの運搬業者や保管業者。
発見された処分対象のヘルメットは没収され、焼却処分される。また生産業者は、違反の程度に応じて生産設備の没収や刑事責任が追及されることになる。
国家交通安全委員会は、バイク利用者に罰金が科されるのはヘルメットを着用していない場合や規定した仕様に反するヘルメットを着用していた場合で、品質の粗悪なヘルメットを着用していた場合は品質基準を満たしているヘルメットを着用するよう注意喚起するに留めるとしている。