- ベトナム初、独身女性がART利用可能に
- 現代社会の傾向や個人的なニーズに適合
- ベトナムはIVFで15万件以上の出産実績
生殖補助医療(ART)による出産と人道的目的による代理出産の条件に関する政令第207号/2025/ND-CP(10月1日施行)により、独身女性は、医師の診断がなくても希望すれば生殖補助医療を利用できるようになる。
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不妊に悩んでいる夫婦、および希望する独身女性が対象となる。これにより、ベトナムで初めて、独身女性が体外受精を含む生殖補助医療を利用する権利を持つことになる。
この新たな規定は、医療上の理由に縛られることなく、母親になる選択肢を広げるものであり、現代社会の傾向や独身女性の個人的なニーズにより適合している。
同政令は、精子・卵子・胚の提供・保存・使用に関する原則や、代理出産の条件や医療機関の法的責任を明確化している。精子・卵子・胚の提供は1人または1組の夫婦のみに使用され、提供者と被提供者は匿名を原則とする。
なお、人道的目的の代理出産は、過去2年間で年間500件以上の体外受精(IVF)を実施しており、医療・心理・法務の各専門家による相談体制が整っている医療施設で実施しなければならない。
保健省によれば、ベトナムでは1998年以降、IVFによる15万件以上の出産実績があり、人道的目的の代理出産により400人以上の子どもが誕生している。
現在、全国にはIVFを実施可能な施設が数十か所あり、◇中央産婦人科病院、◇フエ中央病院、◇ツーズー病院、◇フンブオン病院など、少なくとも7か所の病院が人道的目的の代理出産の実施条件を満たしている。