- 個人事業主も強制社会保険の加入対象に
- 外国人労働者の強制社会保険加入の規定
- 最低加入期間を従来の20年から15年に短縮
2024年社会保険法(法律第41号/2024/QH15)が、2025年7月1日に施行される。これは2014年社会保険法(法律第58号/2014/QH13)に置き換わるもので、社会保険の加入対象者が拡大される。
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2024年社会保険法では、個人事業主も強制社会保険の加入対象となる。月額保険料は最低58万5000VND(約3200円)、最高1170万VND(約6万4000円)となる見通しだ。
同法では、1か月以上の有期限労働契約、または無期限労働契約に基づいて働く労働者を強制社会保険の加入対象とする。労働者と雇用主が異なる名称で合意している場合でも、報酬や賃金の支払い、雇用主による管理・運営・監督を伴う就労内容がある場合は、対象に含まれる。
ベトナムで働く外国人労働者は、12か月以上の有期限労働契約に基づき、ベトナム国内の雇用主のもとで就労する場合、強制社会保険の加入対象とする。ただし、以下の場合は対象から除く。
◇ベトナムで就労する外国人労働者に関する法律の規定に基づき、企業内異動として派遣された場合。
◇労働契約締結時点で、労働法に定める定年退職年齢に達している場合。
◇ベトナムが加盟している国際条約において、異なる規定がある場合。
※企業管理者(会長、取締役、社長、その他会社定款に基づき管理職に就く者)である外国人について、12か月以上の労働契約を締結しており、かつ上記の3つの場合のいずれにも該当しない場合に限り、強制社会保険の加入対象となる。
※2019年労働法では、ベトナム人配偶者がいる外国人は労働許可証の取得が免除され、政令第143号/2018/ND-CPでは、労働許可証の取得が免除される外国人は強制社会保険加入が免除されているが、2024年社会保険法の施行により、これに該当する外国人労働者も、12か月以上の労働契約を締結している場合、強制社会保険加入が義務化される。
強制社会保険の保険料算定の基礎となる給与は月給とし、内訳は職務または職位に応じた基本給、手当、および賃金の支払いごとに定期的かつ安定的に支給されるその他の合意済みの手当とする。
なお、年金を受け取るために必要な最低加入期間は従来の20年から15年に短縮される。