- 26年1月1日施行、詳細は政府がガイダンス
- デジタル資産とAIの法的根拠を初の制度化
- AI生成物に識別表示の義務付けなど規定
国会は14日、デジタル技術産業法を賛成多数で可決した。同法は2026年1月1日に施行される。これにより、デジタル資産と人工知能(AI)に関する法的根拠が初めて制度化された。
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同法の対象となるデジタル資産には以下が含まれる。ただし、以下のいずれも、証券、法定通貨のデジタル形式、民事と金融に関する法律で定められたその他の金融資産は含まれない。
◇仮想資産:交換または投資の目的で使用することができるデジタル資産の一種と定義される。
◇暗号資産:資産の創設・発行・保管・移転の過程において、暗号技術または同様の機能を有するデジタル技術を用いて認証されるデジタル資産の一種と定義される。
同法には、資産の創設・発行・保管・移転、所有権の確立、関係者の権利義務、サイバーセキュリティ対策、マネーロンダリング・テロ資金供与対策、暗号資産サービス業の要件などに関する条項が盛り込まれる。
同法は原則的な規定にとどめ、詳細は政府がガイダンスを策定する。
AIに関しては、「人間中心」「透明性」「説明可能性」などの原則を強調し、人と直接対話するAIシステムは、原則としてその旨を利用者に通知する必要があり、生成物にはAIによる生成である旨の識別表示を義務付ける。
税務・財政・投資優遇に関する内容については、同法で特例のみを規定し、それ以外の内容(法人税や関税など)はそれぞれ関連する法で整理される。