外務省海外安全ホームページの「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧」に、ベトナムが追加された。25日現在、27か国・地域が一覧に含まれている。
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現在のベトナム入国の条件は、◇入国承認などの事前申請・取得、◇一時滞在許可証または査証(ビザ)の事前申請・取得、◇入国前のPCR検査などの受検と陰性証明書の取得、◇入国前24時間以内のオンラインでの医療申告となる。
ベトナム入国後は14日間の集中隔離と、その後14日間の自宅での健康観察を受ける。また、隔離期間中は所定の回数のPCR検査を受ける。現在、ワクチン接種証明書の原本または写しを入国申請手続きの際に提出した者は、隔離期間をそれぞれ7日間に緩和する措置を暫定的に運用している。
新型コロナウイルスワクチンを十分に接種した、または新型コロナウイルスに感染して完治した入国者で、なおかつ検査結果が陰性の者の隔離期間短縮について、ベトナムはこれまでに日本を含む世界44か国・地域のワクチン接種証明書と完治証明書を認定したことを明らかにしている。