財政省はこのほど、カンボジア国内で農産物栽培に直接投資又は出資する企業及び個人に対する輸入関税免税措置について詳細を規定するする公文書を発出した。11日付ハイクアンが報じた。
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公文書によると、免税措置の対象となるのは、農産物栽培分野においてカンボジア当局より正式に投資許可書を取得している企業及び個人。これまでカンボジアからの一部の果物や天然ゴムなどの輸入品が免税となっているが、この免税措置により今後さらに農産品の貿易とベトナム企業のカンボジア進出の活性化が期待される。
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