- スタートアップ企業は2年間法人税免除
- 当該分野の個人も2年間は所得税免除
- 中小企業も登録から3年間は法人税免除
国会は17日、民間経済の発展を促進するためのメカニズムおよび特別政策に関する決議第198号/2025/QH15を採択した。投資環境の改善やスタートアップ・イノベーション企業の支援において、画期的な転換点となることが期待される。
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決議の中心的な内容となっているのは、中小企業やスタートアップ・イノベーション企業に対する法人税の減免措置、融資支援やデジタル変革推進に向けた優遇政策だ。
具体的には、中小企業は企業登録証明書を取得した日から3年間、法人税が免除される。
また、スタートアップ・イノベーション企業および投資ファンドやイノベーションセンターなどのスタートアップ支援組織については、法人税が最初の2年間免除され、その後の4年間は▲50%減税される。
該当分野に従事する個人、専門家、科学者も、賃金所得について最初の2年間は個人所得税が免除され、その後の4年間は▲50%減税される。
さらに、スタートアップ・イノベーション企業における株式、持分または株式取得権の譲渡から得られる収入も非課税となる。
決議ではまた、従来の期限(2026年7月1日)を前倒しして、個人事業主に対する定額課税制度を2026年1月1日より廃止とした。これに伴い、個人事業主のデジタル化を支援すべく、国が会計ソフトやデジタルプラットフォームを無償提供する予算を確保する。