- 改正法人税法を可決、25年10月1日施行
- 「最も有利な優遇措置」の適用を原則
- 新たな優遇対象分野を更新
国会は14日、改正法人税法を賛成多数で可決した。同法は2025年10月1日に施行される。
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今回の改正では、企業が複数の異なる優遇措置の対象となる場合、「最も有利な優遇措置」を適用することを原則とする規定を補足した。企業が優遇措置の条件を満たさなくなった場合は、所管官庁が法律に基づいて追徴課税し罰則を科すとしている。
専門法で規定する全ての優遇対象分野を改正法人税法に盛り込むよう求める提案があったが、他の法律に改正法人税と異なる優遇措置に関する規定がある場合でも、首都法および特別決議を除き、改正法人税の規定が適用されることになった。
改正法人税法では、デジタル技術産業法や化学品法、国防・安全保障産業法など今国会に提出された法案に沿って、新たな優遇対象分野を更新した。対象となるのは、重要化学工業製品、電子機器、国防製品、重要機械などとなる。
グリーン開発、バイオマテリアル、農業廃棄物、環境に優しい製品などへの優遇拡大も要請されていたが、改正法人税法には盛り込まれなかった。これらの内容が既存の優遇政策により部分的にカバーされていること、民間経済の発展を促進するためのメカニズムおよび特別政策に関する決議第198号/2025/QH15が今国会で採択されており、改正法人税法の施行後も引き続き有効であることなどが理由として挙げられている。