- 4章・30条で構成、26年7月1日施行
- 累進課税を5~10%刻みの5段階に簡素化
- 金地金の譲渡所得に対する課税を導入
国会は10日、改正個人所得税法を賛成多数で可決した。同法は4章・30条から成り、2026年7月1日に施行する。
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同法では、給与・賃金に係る個人所得に対する累進課税を、現行の5%刻みの7段階(5~35%)から5~10%刻みの5段階(5~35%)に簡素化し、各段階の所得区分も拡大する。
「5~10%刻みの5段階」の税率区分は以下の通り。
◇月額課税所得1000万VND(約6万円)以下:税率5%
◇同1000万VND(約6万円)超3000万VND(約17万9000円)以下:同15%
◇同3000万VND(約17万9000円)超6000万VND(約35万7000円)以下:同25%
◇同6000万VND(約35万7000円)超1億VND(約60万円)以下:同30%
◇同1億VND(約60万円)超:同35%
給与・賃金に係る個人所得の基礎控除額および扶養控除額について、基礎控除額は月1550万VND(約9万2000円)、扶養控除額は扶養家族1人につき620万VND(約3万7000円)となる。
同法ではまた、金地金の譲渡所得に対する課税を導入し、譲渡額ごとに0.1%の税率で課税することを規定している。課税の開始時期や税率の調整については政府が決定し、金市場管理のロードマップに沿って運用することが委ねられる。
なお、事業所得に係る個人所得税については、国内に居住して事業活動を行う個人のうち、年間売上高が5億VND(約300万円)以下の場合は非課税となる。



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