東南部地方ドンナイ省人民委員会は7月5日午前0時より、ホーチミン市と東南部地方ビンズオン省からドンナイ省への入域者に対し、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の陰性証明書の提示を求める方針だ。この措置は新たな通知が出るまで継続する。
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これは、新型コロナの第4波でホーチミン市とビンズオン省での市中感染者数が急増していることを受けた措置。
同省人民委員会は、ホーチミン市かビンズオン省に居住しドンナイ省で勤務する労働者、またはドンナイ省に居住しホーチミン市かビンズオン省で勤務する労働者に対し、勤務地付近の宿泊施設または会社に一時的に滞在するなどして、省・市をまたぐ毎日の往来を避けるよう要請している。
勤務地付近または会社に滞在できず、やむを得ず地域間を移動する必要がある場合は、検査結果が出た日から7日以内の陰性証明書の提示が求められる。
ただし、ホーチミン市かビンズオン省からドンナイ省を通過して他の地域に行く場合、陰性証明書は不要。その場合、健康申告と行動歴の申告を行うほか、ドンナイ省内での停車や飲食、大人数での集合をしないことを約束しなければならない。
これに先立ち、ドンナイ省は6月5日、ホーチミン市から同省への入域者に対し、自宅または隔離施設での21日間の隔離措置を適用するとの通達を出したが、翌日にこれを撤回し、健康申告のみで往来できるよう規制を緩和した。