商業省多国間貿易局の調査によると、東南アジア諸国連合自由貿易地域(AFTA)の共通効果特恵関税(CEPT)の適用を受けるために必要な原産地証明書「様式D」を使用しているベトナムの輸出業者は、わずか5%しかいなかった。この証明書を利用すれば0~5%の優遇関税率が適用される。
ベトナムはAFTA加盟以降、ASEAN市場からの輸入の伸びが同市場への輸出を上回っているが、国内輸出業者がこうした貿易優遇制度を十分認識・利用していないことが一因と見られる。
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