公安省はこのほど、警備サービス事業の管理に関する新たな政令案をまとめた。それによると、これまで参入が認められていなかった外国企業も合弁の形態での参入が可能となる。ただし外国企業は、本国で同事業の経験が10年以上あること、法律違反を犯していないこと、総資産が50万米ドル(約5700万円)以上あることなどの条件を満たす必要がある。政令案はまた、調査活動や武器を用いる警備活動を禁止している。公安省によると、現在全国には約200社の警備サービス会社があり、2万4000人が働いている。
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