政府はこのほど、警備サービス会社の経営に関する政令第52/2008/ND-CP号を公布した。
それによると、警備サービス会社は、他業種の兼営、外国人の警備員としての雇用、武力活動・捜査活動・探偵活動をしてはならないとされる。また、会社設立については、国内の企業・個人が設立する場合は法定資本金20億ドン(約1300万円)以上、外国企業との合弁の場合は総資産価値50万米ドル(約5200万円)以上が条件となる。
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