ホーチミン市人民委員会は12日、交通違反車両と免許証の一時没収を取り止める決定を出した。現行規定では、交通違反が初めての者については10日間、2回目の者については20日間、3回目以上の者については30日間という没収期間が定められていた。
ホーチミン:交通違反車両と免許証の没収を廃止
2006/06/22 07:05 JST配信
ホーチミン市人民委員会は12日、交通違反車両と免許証の一時没収を取り止める決定を出した。現行規定では、交通違反が初めての者については10日間、2回目の者については20日間、3回目以上の者については30日間という没収期間が定められていた。 この記事の関連ニュース
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