ホーチミン市タンビン区で廃品回収をしている女性が2014年3月に中古スピーカーの中から500万円以上の日本紙幣を発見したニュースで、拾い主に所有権が移る期限(2015年4月28日)の直前になって、持ち主と名乗る女性が姿を現した。
(C) nld, 拾い主のホンさん |
同市ホックモン郡在住のこの女性は、「2年前、日本で働く夫から古いスピーカーが送られてきた。その後、スピーカーの中にお金が隠されていたとは知らずに売ってしまった」と語っている。
女性は自分が持ち主だと警察に届け出た一方で、煩雑な手続きを避けたいとして、拾い主のフイン・ティ・アイン・ホンさん(女性・36歳)と直接交渉したい意向を示しているが、ホアさんはそれに同意せず、警察に任せる姿勢を崩していない。
ホアさんは、「お金を分けてほしいと言い出す人はこれまでにもたくさんいたが、本当の持ち主だけにお金を返却するつもり」と述べた。
所有者のいない物や所有者の確定できない物の所有権について定めた民法第239条第2項に基づいて警察は、ホンさんが落し物として届け出た日から1年が過ぎても持ち主が見つからない場合、拾い主であるホンさんに全額を返却するとしていた。
今回、持ち主と名乗る女性が現れたことを受けて、警察はくだんのお金の保管期間を1か月延長し、持ち主と名乗る女性の話の真偽を明らかにすべく、調査を進めている。