ベトナムでも「1968年道路交通に関する条約(ウィーン交通条約)」の批准国で有効な国際運転免許証の発行が始まり、ベトナムで就業・就労する18歳以上の外国人も、自国の運転免許証を国際免許証へ書き換え済みであれば、ベトナムの運転免許証がなくてもバイクの運転が可能になった(日本の国際運転免許証は無効)。
:(C)Ngoc Duong, Tuoi Tre |
しかし、ホーチミン市や南中部沿岸地方カインホア省ニャチャン市などにはレンタルバイク店が点在し、運転資格を有さない外国人もパスポートの提示とデポジットだけで簡単にバイクを借りることができる。レンタル料は地域によって1日10万~25万VND(約459~約1147円)。
こうした外国人が交通ルールや標識を理解しないまま運転して交通事故を起こすケースも少なくない。ニャチャン市では、去年1年間に外国人による交通事故で死者が2人出たという。
交通違反を犯した外国人は、ベトナム人と同様に罰則が科されるが、交通警察官の多くは英語が苦手なうえ、英語以外の言語を話す外国人も多いため取り締まりも一苦労だ。この状況にホーチミン市交通警察では、経験豊富かつ外国語に長けた警察官で部隊を構成し、外国人の交通違反の対応にあたっている。
弁護士らはバイクを貸借する際に諸外国のように運転免許証・クレジットカード・パスポートの提示、強制保険の加入など明確な規定を設けるほか、交通違反をバイクの貸主と借主の連帯責任とするべきだと指摘する。