日本の農林水産省によると、農林水産省とベトナム植物検疫当局との協議の結果、食用に限り日本産玄米のベトナム向け輸出が可能となった。植物検疫証明書を添付することが条件となる。
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日本産米のベトナム向け輸出では、これまで精米は輸出が認められていたが、玄米については認められていなかった。
今回の日越間の協議により、食用の玄米についても精米と同様に植物防疫官による輸出検査を受け、植物検疫証明書を添付することで、輸出可能となった。
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[2018年5月29日 農林水産省プレスリリース A]
※VIETJOは上記の各ソースを参考に記事を編集・制作しています。
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