6. 改正特別消費税法、加糖飲料が課税対象に
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改正特別消費税法(2026年1月1日施行)によると、加糖飲料については、ベトナム国家基準における清涼飲料水の定義に該当し、糖分が100mLあたり5gを超える製品が課税対象となる。加糖飲料に対する適用スケジュールについては、2027年1月1日から8.0%、2028年1月1日から10.0%の特別消費税が課される。エアコンに関しては、出力が2万4000BTU超9万BTU以下の製品のみが課税対象となり、2万4000BTU以下と9万BTU超の製品は課税対象外となる。
7. 製品品質法の一部を改正・補足する法律、品質管理を3段階リスク評価に移行
製品品質法の一部を改正・補足する法律(2026年1月1日施行)では、主な改正点として、製品・商品の分類を従来のグループ別からリスクの程度に応じて「低・中・高」の3段階分類による管理方式に移行することが挙げられる。これにより、事前審査を減らして事後審査による監視強化への移行を進め、国際的なリスク管理基準に準拠した制度に近づけていく。
中・高リスクの製品・商品については、法律の規定に基づく適合性の宣言や品質管理措置の遵守が義務付けられ、重点的な事後審査が実施される。一方、低リスクの製品・商品については、企業による自己申告と比較的簡易な事後審査によって管理される。
8. 広告法の一部を改正・補足する法律、広告を行う芸能人に対する取締強化
広告法の一部を改正・補足する法律(2026年1月1日施行)では、広告内容を伝達する者に対する権利と義務に関する規定が整備され、広告を行う芸能人やインフルエンサーに対する取り締まりが強化される。
広告内容を伝達する者には、広告主が広告を行う組織・個人・製品・商品・サービスに関する真実に基づいた十分かつ正確な情報、および広告条件に関連する資料の提供を受ける権利がある一方で、◇広告を行う際に、製品・商品・サービスの機能や品質に関する情報提供において消費者保護に関する法律の規定を遵守すること、◇広告サービスによって収入が発生した場合、税法に従って納税義務を履行することなどの義務が課される。
9. 改正雇用法、失業手当給付率など
改正雇用法(2026年1月1日施行)では、失業手当(失業保険)の給付率が、失業前の直近6か月に納付した失業保険料の計算基準となる平均月給の60%に据え置かれる。給付額は、失業保険料の最終納付月の時点で適用されている地域別最低賃金の5倍を上限とする。
失業手当の受給期間は、失業保険料の納付月数に基づいて計算される。具体的には、保険料の納付月数が12か月以上36か月以下の場合は、3か月分の失業手当を受給できる。保険料を37か月以上納付した場合については、12か月の納付ごとに、失業手当の受給期間が1か月ずつ加算される。ただし、受給期間の上限は12か月とする。
10. 教師法、給与は公的組織の給与体系で最も高い等級に
教師法(2026年1月1日施行)で注目すべき点として、公立教育機関に勤務する教師の給与が公的組織における給与体系の中で最も高い等級に位置づけられることがある。また、職務の性質や勤務地域に応じて、法律の規定により職業優遇手当やその他の手当が支給される。学校外での補習クラスの開講は禁止しないが、教師が生徒に補習への参加を強制することは禁止とする。




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