日本の外務省は20日、ベトナム国民に対する一次観光入国査証(ビザ)発給を緩和した。今回のビザ緩和措置は、インドネシア及びフィリピンの国民に対しても実施される。
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具体的には、在ベトナム日本国大使館または在ホーチミン日本国領事館がそれぞれ指定する現地旅行会社のパッケージツアーを利用して訪日するベトナム人を対象として、一次観光ビザ(1回有効)の発給申請手続きを簡素化する。これにより、旅券及びビザ申請書を旅行会社に預けるだけで申請が可能となり、従来ビザ申請者本人が用意しなければならなかった渡航費用支弁能力証明書などの書類が不要となる。
対象者は、指定旅行会社が企画・募集・実施する観光目的のパッケージツアーの参加者で、ベトナムに居住するベトナム人。観光以外の目的(商用、親族・知人訪問)で訪日する場合は対象外となる。日本滞在期間は15日以内で、指定旅行会社が日本入国から出国までの航空券・宿泊先・移動手段を手配済みであることが要件となる。参加者自身がホテルなどを手配することはできない。
これに先立ち、日本の外務省は9月30日、ベトナム、インドネシア、フィリピンの国民に対して短期滞在数次査証(マルチビザ)の発給対象者・発給要件・申請時の提出書類などの一部を緩和している。これらの措置の実施により、訪日外国人2000万人を目指す日本の観光立国推進、成長戦略、ひいては人的交流の促進に貢献することが期待されている。