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ベトナム国家銀行(中央銀行)は、決済代行サービスに関する中央銀行の通達第39号/2014/TT-NHNNを改正する通達第23号/2019/TT-NHNNを発出した。同通達は2020年1月7日に施行される。
新通達は、eウォレット(電子財布)を少額取引の決済手段として扱うこととし、マネーロンダリング(資金洗浄)や違法取引といった犯罪の防止を目的としている。新通達では、個人名義のeウォレットの1か月の取引額上限を1億VND(約48万円)と規定している。
また、決済代行サービスは、eウォレットのアカウント数、個々の残高、取引履歴、取引額上位10件(POSレジ・組織・個人別)などの情報を中央銀行が監視できる環境を整えなければならない。