![]() イメージ写真 ![]() |
- インボイスに関する政令の一部を改正
- データ連携可能な電子インボイス義務付け
- 間接投資用VND建て口座開設に関する通達
6月に施行される新規定2本をまとめて紹介する。
1.年間売上10億VND以上の個人事業主に電子インボイス義務化
インボイスに関する政令第123号/2020/ND-CPの一部を改正・補足する政令第70号/2025/ND-CP(6月1日施行)では、年間売上高が10億VND(約550万円)以上の個人事業主に対し、税務当局とデータ連携が可能なレジから発行される電子インボイスの使用が義務付けられる。
また新政令では、消費者に対して、抽選キャンペーンやポイントプログラムを通じてインボイスの取得を促進することを奨励し、輸出貨物や大量取引サービスに関するインボイス発行時期についても明確に規定している。
個人事業主には、財務管理の効率化および税制・法令遵守の徹底を目的として、財政省の通達第88号/2021/TT-BTCに基づく会計制度の導入が推奨されている。
2.海外投資家による間接投資に関するVND建て口座の開設・利用
海外投資家による間接投資に関するVND建て口座の開設・利用に関するベトナム国家銀行(中央銀行)の通達第3号/2025/TT-NHNN(6月16日施行)によると、海外投資家は、原則として、1つの商業銀行で1つの間接投資口座のみ開設することが認められる。ただし、海外証券会社や海外投資ファンドなど、証券取引コードごとに追加の口座を開設することが認められる特別なケースもある。
間接投資口座は、ベトナムにおける海外投資家による間接投資に関連する資金の入出金取引に使用される。これには、外貨売却による受取、資本譲渡、配当の受領、投資活動向けの支出、外貨購入、送金、その他の関連費用の支払いなどが含まれる。