財政省はこのほど、公務員が受け取った「キックバック」を国に返納することなどを規定した、経費削減に関する通達を発出した。これによると、公的機関、組織や所属する個人が、公費や予算で物品やサービスを購入した際に「キックバック」を受け取った場合、これを申告し、政府に返納しなければならない。また、現金ではなく品物を受け取った場合、使用できるものはその機関、組織で使用するか、もしくはオークションに出してその利益を予算に計上する。
これら「キックバック」の返還金は、50%は関連機関、組織の活動費として、30%は経費削減に貢献した個人や組織に対する「報奨金」として、そして残りは経費削減の広報活動などに使用されるという。