グエン・ティ・ハン労働傷病兵社会相は11日、2008年1月1日から国内企業の最低賃金を現在より20%引き上げ、月額54万ドン(約4000円)とすることなどを定めた2008-2012年度の最低賃金改定案の内容を発表した。準備が整い次第、近く政府に提出する予定。
ハン大臣は最低賃金に関し、遅くとも2012年までに国内および外資系企業の統一基準を設けるため、引き続き段階的に引き上げを実施するとしている。そのため最低賃金は、2009年には月額64万8000ドン(約4800円)に、2010年には77万7600ドン(約5800円)に順次改正される。なお施行日は、毎年1月1日からとなる。

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