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- 夫の産休期間を増やすことなど提案
- 男性の産休、自然分娩で最低10日間必要
- 養子を迎えた労働者にも出産手当金を
社会保険法改正草案について議論する専従国会議員の会議がこのほど開かれ、出産した妻や乳児をサポートする夫の産休期間を増やすことなどが提案された。
草案では現行規定が維持されており、社会保険に加入している男性労働者は、妻の出産が自然分娩の場合は5日間、帝王切開または32週未満での出産の場合は7日間、産休を取得できる。妻が双子を出産した場合は10日間、三つ子以上の場合は子どもが1人増えるごとに3日間が追加される。帝王切開が必要な双子の場合は14日間、同じく帝王切開が必要な三つ子以上の場合は子どもが1人増えるごとに3日間が追加される。男性の産休期間は、妻が出産した日から約60日を上限としている。
草案に対する意見を取りまとめたブイ・バン・クオン国会事務総長・国会官房長官によると、男性の産休期間について、妻の出産が自然分娩の場合は最低10日間、双子以上や帝王切開の場合は2倍以上に増やすよう求める意見や、60日~6か月とすべきとの意見もあった。
また、生後6か月未満の子どもを養子に迎えた労働者にも、通常の出産をした場合と同様の出産手当金を受け取ることができるよう規定の修正を求める意見や、16歳未満の子どもが病気になった場合に子どもの世話をするための休暇の増加を求める意見なども出された。