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- デジタル技術やAIの法的枠組み整備
- 初のAI法、AI人材・体制の構築後押し
- 知的財産法の一部改正、AI関連の規定も
国会は10日と11日、テクノロジー分野に関する複数の法律を可決した。可決されたのは、◇人工知能(AI)法、◇知的財産法の一部を改正・補足する法律、◇技術移転法を改正・補足する法律、◇改正ハイテク法、◇電子商取引法、◇デジタル変革法の6本だ。
これらの法律の可決は、デジタル技術やAI分野の法的枠組みの整備に向けた重要な一歩であり、ベトナムにおけるハイテク分野の持続的かつ安全な発展を支える土台となる。
このうち、AI法は8章35条で構成され、2026年3月1日に施行される。ベトナムがAIに特化した独立した法律を制定するのは初めて。
AI法は、計算インフラからデータ基盤、研究能力までを含むAIの自立化の土台を築き、国際競争に耐えうるベトナムのAI人材・AI体制の構築を後押しする。AIの発展を促進するための規定も整備され、国家AI開発基金の設立、企業のAI導入を支援するAIバウチャー制度、高リスクAIを対象とした監督付きサンドボックスの導入が盛り込まれている。
これらの仕組みにより、AI企業、特に先端技術系のスタートアップは、一定の法的責任が免除される安全な環境下において高リスクAIを試験運用できるようになり、リスク低減と実証コストの削減が期待される。
同法によると、AIシステムによって生成または編集され、実在の人物の外見や声を模倣・再現したり、現実の出来事をシミュレーションしたりした音声・画像・動画については、ラベル表示を行う必要がある。提供主体は公衆に提供する際に、明確にラベルを表示・告知する義務を負う。告知およびラベルの形式は、政府が具体的に規定する。
また、知的財産法の一部を改正・補足する法律によると、人間が関与することなくAIが自動生成した産物は、人間の創作物と同様には保護されない。人間が単にプロンプトのみを入力し、AIが大部分を生成したケースでは、ユーザーは利用権・商用利用権を得られるが、著作者とは認められない。
一方、人間が筆やカメラと同様の道具としてAIを使用し、構想・編集・指示など創作的な関与を行った場合は、その本人が著作者または発明者として認められる。ユーザーの創作への関与の程度や保護の範囲は、政府が基準を策定して運用する。
・ AI法案、国家AIインフラ整備へ 26年施行の見通し (2025/10/17)
・ ベトナム、初のAI法を発表へ 年末めど (2025/09/17)
・ 国会が3法を可決、改正観光法・改正技術移転法・灌漑法 (2017/06/21)

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