ホーチミン市の関連部局と在ホーチミン市韓国総領事館は10日、社会保険料を支払わないまま夜逃げした韓国人経営者の対処方法について協議した。司法局と同市人民裁判所の代表は「社会保険料や給与の未払いは民事案件であり、刑事罰の対象にはならない」との見解を明らかにした。また、ベトナムと韓国が締結した司法互助協定は刑事犯罪にのみ適用されるため、夜逃げした経営者の引き渡しもできないという。韓国総領事館の代表は、問題の解決にはこうした経営者を説得するしかないと述べた。
・ ハノイ:FDI企業10社が夜逃げ、日系4社も (2014/09/15)
・ 社会保険料未納行為を刑事罰の対象にと提案 (2009/03/11)

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