労働傷病兵社会省はこのほど、社会支援施設の活動内容に関する政令の施行指導通知を公布した。それによると、各社会支援施設は緊急保護が必要な対象者を直ちに受け入れ保護・養育し、その後必要な手続きを行わなければならない。
緊急保護が必要な対象者には、遺棄児童、家庭内暴力の被害者、性的暴力の被害者、人身売買の被害者、強制労働の被害者が含まれる。対象者を受け入れた施設は、対象者の被害の程度や回復の可能性を評価するとともに、対象者の安全を確保し肉体的・精神的被害の治療を行う。また、対象者の家族や親せきを調査し、家族の元に返すかどうかを決定する。遺棄児童については、家族または親せきに返すか、代わりの家族または施設で長期的に養育することになる。

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