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農業農村開発省の農林水産物品質管理局・第4地域支局はこのほど、日本輸出向けのチャ魚(ナマズの一種)に対するトリフルラリン(農薬)の検査を義務付けるとした品質管理に関する文書第2197号/QLCL-CL1を公布した。30日付サイゴンタイムズ紙が報じた。
一部では同検査の義務化に反対する声が上がっているが、農業農村開発省は検査の義務化により日本への安定的なチャ魚輸出を維持する方針。
なお、ベトナム水産加工輸出協会(VASEP)によると、年初9か月の日本へのチャ魚輸出額は約160万ドル(約1億3000万円)と、スペイン(8800万ドル・約73億9000万円)やドイツ(6900万ドル・約58億円)を大きく下回っている。