建設省は現在、集合住宅の事務所利用を認める方向で通達案を作成している。集合住宅の事務所利用について、建設省は2009年11月にこれを禁止する規定を通達していた。19日付ティエンフォン紙電子版が報じた。
案によると、事務所として利用する場合には条件が付けられている。具体的には▽1人当たり使用面積が8平方メートル以上あること▽集合住宅の住民の生活に影響を与えず、消防・防火の安全を確保すること▽常に宿直人を配置して留守にしないこと▽同じ階の住宅所有者の3分の2以上の同意を得ること――などとなっている。