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- 初回の自動車登録料を通常の半額に
- 12月1日以降は規定に従い登録料を徴収
- 23年も需要喚起策で登録料半額措置適用
政府は8月29日、ベトナム国内で組み立て・生産された自動車、トレーラー、セミトレーラーに対する自動車登録料を規定する政令第109号/2024/ND-CPを公布した。
これにより、需要喚起策として、ベトナム国内で組み立て・生産された自動車、トレーラー、セミトレーラーの初回の自動車登録料を通常の半額とする。同措置の適用期間は9月1日から11月30日までの3か月間。
なお、2024年12月1日以降はこれまで通り、自動車登録料に関する政令第10号/2022/ND-CPおよび地方自治体の規定に従い、自動車登録料を徴収する。
政府は2023年にも需要喚起策として、2023年7月1日から12月31日までの半年間に国産車の自動車登録料を通常の半額とする措置を適用していた。