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労働傷病兵社会省は、政令第11号/2016/ND-CPをガイダンスする通達第40号/2016/TT-BLDTBXH(12月12日施行)を発出した。
同通達によると、外国人労働者を採用する場合、雇用者は採用予定の30日前までに、労働傷病兵社会省または省・中央直轄市レベルの人民委員会に採用計画を提出しなければならず、管轄当局は書類を受理してから15日以内に採用の可否を通知しなければならないと規定している。
・ ネット上で外国人労働者の労働許可証申請、10月から可能に (2017/08/24)
・ ネット上で外国人労働者の労働許可証申請を可能に、通達草案 (2017/01/05)
・ 外国人の就労に関する政令公布、労働許可証の発給要件など (2016/02/05)

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