![]() (C) Vuong Tri Binh / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 |
建設省は、外国の組織および個人の住宅所有権に関する規定の見直しを進めている。住宅法改正案で、外国の組織・個人が所有できる住宅を分譲マンションに限定し、住宅プロジェクト内の庭付き一戸建てやタウンハウスなどの戸建て住宅を所有対象から除外する案を提示した。
この改正は、土地使用権と住宅所有権の関係を整理し、国家の土地管理政策との整合性を確保することを目的としている。
現行法との違いと新規定の概要
2023年版住宅法では、条件を満たす外国の組織・個人に対し、分譲マンションに加えて、1つの街区・村に相当する区域内で250戸を上限に戸建て住宅の所有を認めている。
今回の改正案では、外国の組織・個人による戸建て住宅の所有規定が全面的に削除される一方、分譲マンションの所有は引き続き認められ、1棟当たりの所有戸数は全戸数の30%以下とされている。
個人の所有期間は最長50年とされ、申請すれば1回に限り最長50年の延長が認められる。国内在住のベトナム国民、またはベトナムへの入国が認められる海外在住のベトナム系住民と結婚した外国人には、配偶者と同等の所有権が認められる。
なお、建設省の統計によると、外国人が所有権証明書を取得した住宅は累計約6188戸となっている。
改正の背景と土地法との整合性
戸建て住宅を所有対象から除外する方針は、ベトナム共産党中央執行委員会決議第21号-NQ/TWの基本理念を踏まえ、土地法との整合性を確保するために打ち出された。同決議は、海外在住のベトナム系住民を除き、いかなる形態でも外国人が土地使用権の譲渡を受けることを認めない方針を示している。
庭付き一戸建てやタウンハウスの所有は、特定の土地使用権と直結するため、外国人の所有権を認めると土地管理上の矛盾が生じる。これに対し、分譲マンションの所有権は建物全体に付随する共有土地使用権に基づくため、個別の土地使用権を与えずに外資誘致や居住ニーズに応える手段として維持される。
国防・安全保障上の制限と経過措置
改正案では、国防・安全保障の確保が必要な地域に位置する住宅プロジェクト内での外国人による住宅所有は引き続き禁止されており、対象地域は政府が規定する。
また、経過措置も設けられており、新法の施行前に2023年版住宅法に基づき合法的に戸建て住宅を所有している、または売買契約を締結済みの外国の組織・個人に対しては、同法に基づく継続所有や譲渡、相続、担保設定などの権利がそのまま保護される。
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