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- 26年7月1日施行、一部規定は1月1日施行
- 適用対象を拡大、ECの海外組織・個人も
- 世帯事業者に対する税務管理方式を変更
国会は10日、改正税務管理法を賛成多数で可決した。同法は9章・53条で構成され、2026年7月1日に施行する。ただし、一部の規定は2026年1月1日に前倒しで施行する。
同法では、適用対象を拡大し、ベトナムで活動する組織や世帯・個人の事業者だけでなく、電子商取引(eコマース=EC)やデジタルプラットフォームで事業活動を行う海外の組織・個人も対象に含む。また、プラットフォームが出品者に代わって税の源泉徴収・申告・納付を代行する義務を負う。
さらに注目すべきは、世帯事業者に対する税務管理方式が変更される点だ。2026年1月1日から、従来の定額課税に代わり、実際に発生した売上に基づく課税方式へと移行する。税務当局は、レジに連動した電子インボイスデータやその他の接続データベースをもとに、自動的に税務申告書を作成する仕組みの導入を支援する。これにより、納税義務の透明性が高まり、納税者のリスク軽減にもつながる。
同法ではまた、組織や世帯・個人の事業者に対し、商品販売やサービス提供にあたり電子インボイスの発行を義務付ける。データは一元管理され、関係機関と共有されることで、行政管理や購買者の保護に活用される。
税務違反の行政処分について、申告漏れの規模に応じて10~20%の罰金、脱税の場合は脱税額の1~3倍に相当する罰金を科す。刑事罰に該当する場合は、刑事法に従い処分される。
・ 国会、改正税務管理法を可決―納税申告など規定 (2019/06/14)
・ 2013年9月に施行される新政令、税務管理法の施行細則など (2013/09/04)

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