![]() イメージ画像 |
労働、社会保険、および契約に基づくベトナム人労働者の海外派遣分野における行政違反の処罰に関する政令第283号/2026/ND-CP(9月10日施行)の中で、家事使用人の雇用に関する違反行為への罰則が具体的に規定され、注目を集めている。
雇用契約や通知の義務違反に対する罰則
現行の労働法では、家事使用人との書面による労働契約の締結や、雇用状況の通知義務が定められている。
今回の新政令により、◇家事使用人と書面による労働契約を締結しなかった場合、◇家事使用人が退職して居住地に戻る際の交通費を支給しなかった場合(家事使用人が契約満了前に労働契約を終了した場合を除く)は、警告処分が科される。
◇警告を受けた後も同様の違反を繰り返した場合、◇家事使用人の雇用または契約終了について、村・街区・特区人民委員会に通知しなかった場合には、100万~300万VND(約6200~1万8500円)の罰金が適用される。
労働者の権利侵害に対する厳罰と是正措置
さらに、雇用主が家事使用人の身分証明書を保持したり、社会保険および医療保険への加入に必要な相当額を家事使用人に支払わなかったりした場合は、1000万~1500万VND(約6万2000~9万3000円)の罰金が科される。
また、刑事責任を問われるほどではない虐待、セクシャルハラスメント、強制労働、または暴力行為があった場合は、5000万~7500万VND(約31万~46万円)という高額な罰金が科される。
これらの罰金に加え、雇用主は書面での契約締結、交通費の支払い、身分証明書の返還、保険料の支払いなどの是正措置を講じることが義務付けられる。
・ 労働分野の違反処分、無許可就労は罰金・国外退去も 9月施行 (2026/07/17)

から



)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)











