政府はこのほど、国内企業と外資系企業の最低賃金を定めた議定第107号2010/ND-CP、議定第108号2010/ND-CPを公布した。これらの議定は2011年1月1日から施行される。新しい最低賃金は、現行のものと比べ10万~37万ドン(約400~1480円)引き上げられている。また、セクター別では国内企業は最高で37.8%、外資企業は最高で15.7%引き上げられている。4日付ベトナムプラスが報じた。
最低賃金(月額)は地域により4種類に分けられている。2010年1月1日からの地域別の国内企業・外資企業の最低賃金は以下の通り。
▽1種(ハノイ市とホーチミン市の区部):国内135万ドン(約5400円)/現行98万ドン(約3920円)、外資155万ドン(約6200円)/現行134万ドン(約5360円)
▽2種(ハノイ市とホーチミン市の一部の町・郡部、北部ハイフォン市の区部・一部郡部、中部ダナン市全域など):国内120万ドン(約4800円)/現行88万ドン(約3520円)、外資135万ドン(5400円)/現行119万ドン(約4760円)
▽3種(省直轄市、ハノイ市・バクニン省・バクザン省などの一部の町・郡部):国内105万ドン(約4200円)/現行81万ドン(約3240円)、外資117万ドン(約4680円)/現行104万ドン(約4160円)
▽4種(その他):国内83万ドン(約3320円)/現行73万ドン(約2920円)、外資110万ドン(約4400円)/現行100万ドン(約4000円)
また、議定では熟練労働者に対する賃金は地域の最低賃金より7%以上高くすることを規定している。さらに、2011年7月1日からホーチミン市クチ郡、ホクモン郡、ビンチャイン郡、ニャーベー郡、東南部ドンナイ省ビエンホア市、ニョンチャック郡、ロンタイン郡を始めとする一部地域で地域分類が格上げされる。これに伴い、分類が格上げされる地域では1月1日と7月1日の2度に亘り最低賃金が引き上げられることとなる。
・ 最低賃金案、2大都市は200万ドン、10月から適用 (2011/08/16)
・ ホーチミン:複数の製造企業で労働者給与を引き上げ (2011/08/09)
・ 最低賃金案、労働者と企業の利益調和図るもの (2011/07/12)
・ 労働総連盟、最低賃金案の更なる引き上げを提案 (2011/07/08)
・ 工業団地労働者、食費が所得の62%を占める (2011/05/15)
・ 公務員の最低賃金、5月から83万ドンに13.7%引上げ (2011/04/06)
・ 最低賃金、2020年にはアセアン平均の85%相当に (2011/03/21)
・ 国営企業の新給与制度草案を策定へ (2011/02/16)

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