政府はこのほど、児童の権利を保護し、これに違反した者に対する処分を定めた政令第91/2011/ND-CPを公布した。24日付VNエクスプレスが報じた。
政令の詳細は下記の通り。
◇育児放棄した保護者、および児童の健診を怠った保護者に対して、500~1000万ドン(約1万7600~3万5200円)の罰金を課す。◇児童に路上生活を強いらせ物乞いをさせた保護者に対して、100~300万ドン(約3500円~1万0560円)の罰金を課す。また、児童を物乞いに使うよう勧誘した者に対して、罰金をその3倍とする。
◇暴力・ポルノなど児童に相応しくない内容を含む映像などを見せた者に対して、500~1000万ドンの罰金を課す。また、児童ポルノなどの映像を商業的に使用する者に対して、罰金をその2倍とする。
◇児童に対して、退学や過剰労働を強いる者、児童を脅迫・侮辱した者、過度な暴力を振るった者、HIVに感染した児童の入学を拒否した者に対して、100~500万ドンの罰金を課す。
◇自分の利益目的でストリートチルドレンを集め、雑誌や新聞、宝くじなどを行商させた者、児童をマッサージ店・カジノで就労させた者、或いは児童の健全な成長に害を及ぼす暴力・ポルノなどの内容を含む商品の生産販売を行った者に対して、2000万ドン(約7万0400円)の罰金を課す。
これらの規定に違反した場合、刑事事件として立件する可能性もある。同政令は12月2日に施行される。
・ 児童への物乞い強制に1500万ドンの罰金、児童保護政令12月15日施行へ (2013/11/05)
・ 未成年者就労に関する規制、危険を伴う重労働禁止へ (2013/07/18)
・ 窃盗・売春に手を染めるストリートチルドレン、レイプ被害者も多数 (2012/11/21)
・ 性的虐待事件の被害児童、毎年1000人近く (2012/05/18)
・ 児童に対する暴行傷害事件は年間1400件、深刻化 (2011/12/27)
・ 児童に対する性的虐待、被害者は年平均900人 (2011/12/18)
・ 毎年平均800件の児童性的虐待事件が発生 (2010/09/27)
・ 教育訓練省:HIV感染児童への差別を厳禁 (2009/09/14)

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