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国会常務委員会は24日、人民裁判所が12歳以上18歳未満の麻薬中毒者を麻薬更生施設に強制的に収容することを検討・決定するための手順・手続きに関する法令を100%の賛成多数で採択した。
12歳以上18歳未満の麻薬中毒者が麻薬更生施設に強制的に収容される際には法律のもとで保護されることを保証し、18歳未満の未成年者のための国際基準と規範の適用を確実にし、18歳未満の未成年者の保護・ケア・教育の要件をよりよく満たすことが狙い。
同法令は5章48条から成る。12歳以上18歳未満の麻薬中毒者の麻薬更生施設への強制収容や執行の延期・免除・一時停止などに関する手順・手続きについて規定する条項が盛り込まれている。
12歳以上18歳未満の麻薬中毒者の麻薬更生施設への強制収容を決定する権限を有する機関は、本人が居住する場所、または本人の違反が発見された場所の郡・区・町レベルおよび省・中央直轄市傘下の市レベルの人民裁判所とする。
ただし、省・市レベルの人民裁判所は、郡・区・町および省・中央直轄市傘下の市レベルの人民裁判所の決定を取り消す権限を有する。