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- 刑事法の一部を改正・補足する法律を可決
- 反政府活動、スパイ罪なども対象
- 未執行の死刑判決は終身刑に変更
国会は25日、刑事法の一部を改正・補足する法律を賛成多数で可決した。同法は7月1日に施行される。
これにより、以下の8種類の罪について死刑が廃止される。
◇反政府活動の罪
◇国家の物理的・技術的インフラ破壊の罪
◇偽造医薬品の密造・密売罪
◇違法薬物の密輸罪
◇平和破壊と侵略戦争を起こした罪
◇スパイ罪
◇資産横領罪
◇収賄罪
一部の罪に対する死刑を廃止する理由として、2013年憲法に基づく人権の具体化、法治国家の構築、国際統合などが挙げられる。
現行の刑事法では、18種類の罪に死刑が適用されているが、実際には一部の罪に対する死刑の必要性が低下している。特に資産横領罪や収賄罪に関しては、過去の判例でも死刑判決が少なく、事実上の適用外となっている状況だ。
なお、6月末までに言い渡された死刑判決について、未執行の判決は終身刑に変更される。また、横領・収賄の受刑者が減刑されるには、横領・収賄により得た財産のうち少なくとも4分の3を自主返還し、捜査に積極的に協力することが求められる。