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- サイバーセキュリティ法、法律2本を統合
- 改正国家機密保護法、改正麻薬防止法も
- チャイルドシート使用の規定も明確化
国会は10日、サイバー安全保障および国防・治安分野に関する複数の法律を可決した。
可決されたのは、◇サイバーセキュリティ法、◇改正国家機密保護法、◇治安・秩序に関する10本の法律の一部を改正・補足する法律、◇国防・安全保障産業および産業動員に関する法律の一部を改正・補足する法律、◇改正麻薬防止法の5本だ。
このうち、サイバーセキュリティ法は8章45条で構成され、2026年7月1日に施行される。同法は2015年のサイバー情報安全法と2018年のサイバーセキュリティ法を統合したもので、10月に署名された「国連サイバー犯罪条約(ハノイ条約)」を含む国際的なサイバー犯罪対策の枠組みも内包する。
同法によると、サービスを提供する企業は利用者のIPアドレスを識別し、必要に応じて公安省と国防省の専門部隊に提供する義務を負うことになる。
禁止行為の例として、以下が挙げられる。
◇虚偽情報・誹謗中傷の投稿・拡散による個人・組織の名誉や権益の侵害
◇経済・金融・証券・商取引・電子商取引(eコマース=EC)・マルチ商法などに関する虚偽情報の流布
◇国家機密、営業秘密、企業秘密、個人情報、家族情報の取得・売買・漏洩
◇オンライン会話の不正な盗聴・録音・録画
◇出所不明な民生暗号化製品の使用・取引
◇人工知能(AI)や新技術による画像・映像・音声の違法な生成
今回の法整備により、国家機密・個人情報の保護や犯罪対策が強化され、急速に拡大するデジタル空間での脅威に対応するための法的基盤が確保される。
また、治安・秩序に関する10本の法律の一部を改正・補足する法律では、10歳未満かつ身長1.35m未満の子どもを自動車に同乗させる場合は、運転者と同じ座席列に子どもを座らせてはならない(座席が1列のみの車を除く)。
さらに、10歳未満かつ身長1.35m未満の子どもを自動車に同乗させる場合はチャイルドシートを使用しなければならないが、従来の規定と比べると、旅客輸送用の自動車についてはその適用を除外することが明確に規定されている。
・ チャイルドシートの使用義務付け、26年1月1日から (2025/11/12)
・ 国防省、防衛産業団地の設立提案 近代兵器製造へ (2025/01/24)
・ 国家機密保護法が可決、指導者の活動・健康状態なども対象 (2018/11/19)
・ サイバーセキュリティ法が可決、海外企業の事業展開も規定 (2018/06/13)

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