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- 未成年犯罪者の監視と社会復帰支援を規定
- 26年1月1日施行、一部は28年1月1日施行
- 未成年犯罪者の行動監視、活動データ収集
未成年犯罪者に対する電子監視措置と社会復帰支援を規定する政令第333号/2025/ND-CPでは、未成年者が罪を犯した場合、電子監視装置の装着を義務付けると規定している。
同政令は2026年1月1日に施行されるが、電子監視措置の適用に関する規定は2028年1月1日に施行される。
同政令によると、罪を犯した未成年者は、電子監視装置を装着しなければならない。電子監視装置は、未成年の容疑者・被告人の行動を監視し、活動データを収集・送信するための電子機器を指す。装置は、本人の身体、または常時携帯が義務付けられる物品のいずれかに装着される。
電子監視装置の装着は、日常生活や本人の衛生を妨げないこと、また地域社会における差別的な扱いを招かないことを原則とする。
同政令では、電子監視措置の実施に関する機関・組織・個人・家族の責任も規定している。
電子監視の対象者が無断で許容範囲を逸脱した場合、村レベル警察が当該者を召喚し、違反の記録を作成した上で、直ちに違反行為の中止を命じる。
召喚に応じない場合、または違反を継続した場合には、警察が村レベル人民委員会主席に報告する。さらに、適切に対応するため、電子監視措置を決定した機関に当該事項について通報する流れとなる。

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