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- 政令第368号公布、26年1月1日施行
- 取引方法や決済上限額など明確化
- 1か月の取引額上限1億VND(約60万円)
政府は2025年12月31日、モバイルマネーサービスの提供活動について規定する政令第368号/2025/ND-CPを公布した。同政令は2026年1月1日に施行された。
同政令は、4章34条で構成され、モバイルマネーサービスの提供と関係者の権利・責任を規定している。業務範囲、取引方法、決済上限額などを明確化し、モバイルマネーがベトナム市場で安全かつ健全に発展するための制度的基盤を整える。
同政令によると、モバイルマネー口座を通じたすべての取引はVND建てで実施する。海外の商品・サービスに関する支払いは、外為業務の許可を受けた商業銀行または海外銀行支店を通じて行わなければならない。外貨とVNDの換算は、現行法に適合する形で、当事者間の合意レートに基づき実施する。
1人の利用者が1社のサービス提供会社で開設できるモバイルマネー口座の数は1口座に限定される。利用対象は、当該モバイルマネーサービス提供会社が提供する地上移動通信の携帯電話番号を使用する個人に限られる。また、1か月の送金・決済の取引額の上限は1億VND(約60万円)とする。
口座開設時、利用者はマネーロンダリング防止の規定に基づき、本人確認のため、必要な書類・情報・データを提出する義務を負う。サービス提供会社は、提出書類の合法性の確認、情報の照合、生体認証を実施する必要がある。虚偽書類や、マネーロンダリング・テロ資金供与対策におけるブラックリストの該当者であることが確認された場合、サービス提供会社は関係当局に報告する。
モバイルマネー口座への入金・受け取りの方法は、営業拠点での現金の入金、銀行口座またはデビットカードからの振り込み、決済アプリからの受け取り、他のモバイルマネー口座からの受け取りが可能となる。
モバイルマネー口座は、現金の引き出し、モバイルマネー口座間の送金、銀行口座または決済アプリへの送金、商品・サービス代金や公共サービス料金・手数料の支払い、交通アカウントと連携した交通の電子決済に利用できる。
・ モバイルマネー、試行期間を25年末まで延長 (2025/04/18)
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・ モバイルマネー、試行期間を24年末まで延長 政府決議 (2023/11/22)
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