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政府は、投資法に規定されている条件付き事業分野の削減に関する決議第66.17号/2026/NQ-CPを公布した。これにより、条件付き事業分野は従来の198業種から142業種へと削減される。同決議の有効期間は2026年7月1日から2027年2月28日までとなる。
削減の対象分野と原則
今回の削減は、国防や国家安全、社会秩序や道徳、公衆衛生の観点から真に必要でない分野や、事後検査での管理が可能な分野を対象としている。また、条件が不明確で類似性が高い分野なども含まれる。
同決議で規定された142の業種には、証券、保険、金、石油・ガソリン、航空輸送、不動産、通信やソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)、医療、教育、弁護士や公証などが含まれる。
代替管理と既存の許可証
政府は各省庁に対し、削減された業種分野の代替管理策を検討し、基準や技術規定を公布した上で、7月1日までに事後検査方式による手続きを構築するよう求めた。
なお、削減された分野において既に取得した許可証や証明書などは、引き続き有効期限まで使用できる。
投資環境の改善に向けた動向
国会で可決された改正投資法(2026年3月1日施行)にも、行政手続きの簡素化や条件付き事業分野の削減が盛り込まれている。同法では、海外投資家が投資登録証明書の取得前に経済組織を設立することを認める規定などが新たに追加されている。
・ 改正投資法、条件付き事業を削減 電子たばこの製造販売も禁止 (2025/12/17)

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